外壁調査は管理者の義務

外壁調査は管理者の義務

About 1外壁調査は管理者の義務

公共性の高い建築物や不特定多数の人が利用する建築物並びに建築設備等のうち、特定行政庁が指定するものについて、その所有者(管理者)が有資格者に調査・検査させ、その結果を特定行政庁へ報告しなければならないという定期報告制度があります。

平成18年の法改正により、特定行政庁が指定する建築物において、定期報告制度のひとつに新たに外壁全面打診調査が加わりました。

避けて通れない外壁調査、低価格での全面打診調査のご提案により事故や災害からお施主さんを守ります。

ビル壁崩落記事

About 2老朽化による災害を防ぐ

外壁等の落下による災害が各地で発生しています。

今後も昭和三十年代後半からの高度経済成長期に集中的に整備された建物が今後急速に老朽化することが見込まれており、災害を未然に防ぐべく平成20年4月1日より建築基準法が改正されました。

外壁調査は壁面からの落下物により歩行者等に危害を加えることがないよう、一定期間ごとに全面打診法にて調査・点検をさせ報告を義務付けられた調査です。

  • 一定期間とは
    • 竣工後10年を超える建物
    • 外壁改修後10年を超える建物
    • 外壁全面打診を実施後10年を超える建物
    • 目視等により以上が認められた建物
  • 各都道府県の定期報告制度は(対象建築物と報告時期)

外壁調査の調査範囲は?

調査範囲は?

About 3外壁調査の調査範囲は?

本来、維持保全の観点からは外壁の全面を診断し劣化による躯体の影響を少なくすることが望ましいのですが、費用等も掛かることから定期報告制度では、「災害危険度の高い壁面又は、落下により歩行者等に危害を加える恐れのある部分」は診断する必要があるとしていますので、何処までを調査範囲にするかを検討する必要があります。

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About 4災害危険度の高い壁面とは

当該壁面の全面かつ当該壁面高さの概ね2分の1の水平面内に、講堂、不特定または多数の人が通行する私道、構内通路、広場を有するもの。

但し、壁面直下に鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の強固な落下物防御施設(屋根、庇等)が設置され、または植え込み等により、影響角が完全に遮られ、災害の危険がないと判断される部分を除くものとする 。

業務の流れ

  • STEP1 電話受付

    電話受付

  • STEP2 見積打合

    見積打合

  • STEP3 現地調査

    現地調査

  • STEP4 調査報告

    調査報告

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