外壁調査は管理者の義務
About 1外壁調査は管理者の義務
公共性の高い建築物や不特定多数の人が利用する建築物並びに建築設備等のうち、特定行政庁が指定するものについて、その所有者(管理者)が有資格者に調査・検査させ、その結果を特定行政庁へ報告しなければならないという定期報告制度があります。
平成18年の法改正により、特定行政庁が指定する建築物において、定期報告制度のひとつに新たに外壁全面打診調査が加わりました。
避けて通れない外壁調査、低価格での全面打診調査のご提案により事故や災害からお施主さんを守ります。

About 2老朽化による災害を防ぐ
外壁等の落下による災害が各地で発生しています。
今後も昭和三十年代後半からの高度経済成長期に集中的に整備された建物が今後急速に老朽化することが見込まれており、災害を未然に防ぐべく平成20年4月1日より建築基準法が改正されました。
外壁調査は壁面からの落下物により歩行者等に危害を加えることがないよう、一定期間ごとに全面打診法にて調査・点検をさせ報告を義務付けられた調査です。



