2015年7月 6日

加藤塗装とは

加藤塗装って
どんな会社?

何よりも安全に、
どこよりも正確に

調査会社のなかでは希少なロープアクセスによる打診調査を組み合わせ、低価格での全面打診調査の提供に拘っております。

多くの経験より全面打診調査が安全管理義務を果たすうえでとても有効であり、外壁及び看板等の落下による災害を必ず減少することができます。

事故や災害から守ると同時に、低価格によりライフサイクルコストの低減に貢献致します。

代表あいさつ

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加藤 守啓
Moritaka Kato

この度は当社ホームページをご覧いただき有難うございます。

弊社おすすめの外壁全面打診調査は、技術者が近接目視及び打診にて確認する方法で、外壁調査における方法としては最も正確で信頼のおける調査方法です。
また、危険個所の発見と同時に即時対応が可能で正確な状況把握とともに危険要因を削除する事により、最適な補修方法を検討する猶予を生み出すことが出来ます。
  しかし、従来では足場架設・撤去における費用の問題、道路規制など間接工事にかかるコストにおいて大きなハードルがありました。

当社では、ロープアクセスを併用する事によりこの間接工事費を大きく削減しつつ外壁全面打診調査を可能にしたことが最大の特徴で、多くの外壁調査に携わらせて頂きました。そしてこの経験から近接目視によってしか判明できない危険があることも多々あり、外壁全面打診が安全管理義務を果たすうえでとても有効であると確信しております。

先日では看板落下により意識不明になる重大事故も発生しています。外壁全面打診調査の普及によりこのような災害は必ず減らすことが出来ます。
歩道上のビルの壁面ついてはまず近接目視及び打診による現状把握をすることがとても有効です。

早期発見・早期対策にて、お施主様を事故や災害から守ると同時にライフサイクルコストの低減に貢献致します。


豊富な実績の
私たちにお任せください!

  • 迅速・丁寧

    事前調査及び見積り
    無料にて伺います。
  • 管理費の軽減

    正確な外壁調査による
    適正な改修計画及び発注!
  • 豊富な実績

    全面打診調査面積
    累計 448,663 ㎡
  • 1

    迅速・丁寧 どんな調査方法が良いのか?どんな調査方法が可能か?どの程度の費用が発生するのか?客先に正確な費用を提出したいが...。管理者様のニーズにあった外壁調査方法を提案いたします。

  • 2

    管理費の軽減 近接による調査により第三者災害の未然防止対策が可能で、同時に適正な改修計画の協議をする時間を作り出すことができます。正確な現状把握をもとに適正な計画及び発注によりライフサイクルコストの軽減に貢献します。

  • 3

    豊富な実績 高所作業車からロープアクセスまであらゆる仮設方法で、学校、文化施設からマンションまであらゆる建築物の外壁調査行ってきました。全面打診でのご要望なら、何よりも安全に、どこよりも正確に調査いたします。

無料見積りはこちら

2015年7月 1日

外壁調査は管理者の義務

外壁調査は管理者の義務

About 1外壁調査は管理者の義務

公共性の高い建築物や不特定多数の人が利用する建築物並びに建築設備等のうち、特定行政庁が指定するものについて、その所有者(管理者)が有資格者に調査・検査させ、その結果を特定行政庁へ報告しなければならないという定期報告制度があります。

平成18年の法改正により、特定行政庁が指定する建築物において、定期報告制度のひとつに新たに外壁全面打診調査が加わりました。

避けて通れない外壁調査、低価格での全面打診調査のご提案により事故や災害からお施主さんを守ります。

ビル壁崩落記事

About 2老朽化による災害を防ぐ

外壁等の落下による災害が各地で発生しています。

今後も昭和三十年代後半からの高度経済成長期に集中的に整備された建物が今後急速に老朽化することが見込まれており、災害を未然に防ぐべく平成20年4月1日より建築基準法が改正されました。

外壁調査は壁面からの落下物により歩行者等に危害を加えることがないよう、一定期間ごとに全面打診法にて調査・点検をさせ報告を義務付けられた調査です。

  • 一定期間とは
    • 竣工後10年を超える建物
    • 外壁改修後10年を超える建物
    • 外壁全面打診を実施後10年を超える建物
    • 目視等により以上が認められた建物
  • 各都道府県の定期報告制度は(対象建築物と報告時期)

外壁調査の調査範囲は?

調査範囲は?

About 3外壁調査の調査範囲は?

本来、維持保全の観点からは外壁の全面を診断し劣化による躯体の影響を少なくすることが望ましいのですが、費用等も掛かることから定期報告制度では、「災害危険度の高い壁面又は、落下により歩行者等に危害を加える恐れのある部分」は診断する必要があるとしていますので、何処までを調査範囲にするかを検討する必要があります。

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About 4災害危険度の高い壁面とは

当該壁面の全面かつ当該壁面高さの概ね2分の1の水平面内に、講堂、不特定または多数の人が通行する私道、構内通路、広場を有するもの。

但し、壁面直下に鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の強固な落下物防御施設(屋根、庇等)が設置され、または植え込み等により、影響角が完全に遮られ、災害の危険がないと判断される部分を除くものとする 。

業務の流れ

  • STEP1 電話受付

    電話受付

  • STEP2 見積打合

    見積打合

  • STEP3 現地調査

    現地調査

  • STEP4 調査報告

    調査報告

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